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最終更新日:2024/3/21

付帯設備

ふたいせつび

建物に付属する設備。付帯設備は、建物と一体になって建築物の機能の発揮を支える。

主な付帯設備は、給湯器、給水器、排水管などの給排水設備、冷暖房機、換気装置などの空調設備、照明器具や配電設備、火災警報器、消火器などの防火設備である。

建物の売買に当たっては、売主から、付帯設備のリストや、その性能・取り扱いを記載した書類が交付されることが多い。



-- 本文のリンク用語の解説 --

給湯機(給湯器)

湯を供給するための機械器具。湯沸器のほか、ポンプ、タンク、配管などの機器で構成される設備であるが、その中心となる湯沸器(英語のボイラー boiler)を指すことが多い。 給湯の方式には、局所式とセントラル式、単管式と複管式、瞬間式と貯湯式 などの種類があり、それに応じて給湯機の性能や稼働方法が異なる。また、湯沸器の燃料には、ガス、石油、電力などが用いられ、その種別に応じて「ガス給湯器」「石油給湯器」「電気給湯器」のように区分される。

換気

建築基準法によれば、住宅の居室には、換気のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法第28条2項)。

この住宅の換気のための開口部の面積は、居室の床面積の20分の1以上でなければならないとされている。

ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法第28条4項)。従って、1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになる。

なお、換気のための換気設備を有効に設けた場合には、上記のような広さの窓などを設ける必要はなくなる(建築基準法第28条2項但書)。

照明

光で照らして明るくすること。照明のためには、光源を選択し、その配置などを決めなければならない。 照明の光源は、一般に、白熱灯、蛍光灯、LEDなどの電力灯が使われているが、ガス灯、ろうそく、灯油ランプなどを光源とする照明もある。また、照明の方法には、光源の位置に応じて、天井灯、壁面灯、吊下灯、卓上灯、街灯、提灯などが、光のあて方に応じて、全域照明、スポットライト、間接照明、サーチライトなどがある。さらには、シャンデリアのような装飾性や、光量調節の可否などの機能性を備えた照明もあって、その種類は多様である。

住宅用火災警報器

火災の発生をキャッチしてブザーや音声で知らせる装置をいい、すべての寝室と寝室のある階の階段には必ず設置しなければならない(スプリンクラーや自動火災警報設備が設置されているときは免除)。
また、市町村の火災予防条例で台所等への設置を義務付けている場合もある。

この義務付けは、住宅火災による死者発生の防止を目的としたもので、新築住宅は2006(平成18)年6月1日から、既存住宅は市町村の火災予防条例で定める日(最も遅い地域でも2011(平成23)年6月1日)から義務化されている。
ただし、設置は自己責任とされ、設置しない場合も罰則は課されない。

住宅用火災警報器にはいくつかの種類があるが、設置が義務付けられているのは煙を感知するもの(煙式)である。なお、消防法では「住宅用防災警報器」と規定されているが、住宅用火災警報器と同義である。

防火設備

火災の延焼、拡大を防止するため建物に設置される設備。耐火・遮炎性能を備えていなければならない。 建築基準で定められている防火設備には、次の2種類がある。 ・特定防火設備:防火区画・防火壁・外壁の開口部、避難階段の出入口部分などに設置し、1時間以上の耐火・遮炎性能がある防火戸、防火シャッターなど
・防火設備:外壁・防火区画の開口部に設置し、20分以上の耐火・遮炎性能がある網入りガラス、そで壁など 建築基準では、防火地域および準防火地域内の建築物について、その外壁開口部で延焼のおそれのある部分に、防火設備を設置しなければならないとしている。 なお、広い意味では、防火戸、防火シャッター等のほか、火災報知設備や消火設備を含めて「防火設備」ということもある。

売主

不動産の売買契約において、不動産を売る人(または法人)を「売主」という。

また不動産広告においては、取引態様の一つとして「売主」という用語が使用される。

この取引態様としての「売主」とは、取引される不動産の所有者(または不動産を転売する権限を有する者)のことである。