予備認定マンション
よびにんていまんしょん
管理の計画を予備的に認定された新築分譲マンション。
マンションの管理について管理計画認定制度があるが、認定の申請は管理組合が行なうこととされ、分譲が終了し管理組合が設立されないと認定を受けることができない。そこで、新築分譲中など管理組合設立前の段階で、分譲事業者と予定管理会社が連名で申請して、予備的に管理計画の認定を受けることができるしくみが整備されている。予備認定マンションは、このしくみによって認定されたマンションである。
管理計画は地方公共団体が認定するが、予備認定は、マンション管理適正化推進センターが実施する。認定に当たって審査されるのは、原始管理規約(売主等によって新築当初に作成された管理規約)と長期修繕計画の案で、地方公共団体が設けた独自基準への適合性などについては審査されない。
なお、予備認定マンションは、住宅金融支援機構のフラット35(維持保全型)の対象になる。
分譲
土地や建物を分割して譲渡すること。たとえば、「宅地分譲」は広い土地の一部を宅地として売り渡すこと、「分譲マンション」は一棟の建物及びその敷地を複数に区分して売り渡された住戸(区分所有している建物)である。
通常、分割した土地や建物の所有権を売買契約によって移転する方法で行なわれる。
管理計画認定制度(マンションの〜)
マンションが適正に管理されていることを認定する制度。マンション管理適正化法に基づく仕組みである。
マンションの管理組合は、集会の決議を受けて、管理計画の認定を市区町村(一部の町村は都道府県)に申請し、一定の基準を満たす場合に認定を受けることができる。ただし、認定は、マンション管理適正化推進計画を策定した市区町村のみが実施する。
認定の基準は、管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成および見直しなどに関する17項目について定められている。また、認定の有効期間は5年間で、5年ごとに更新が必要である。
なお、マンション管理についての評価の仕組みには、管理計画認定制度のほか、マンション管理適正評価制度((一社)マンション管理業協会)がある。
管理組合
分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者が建物および敷地等の管理を行なうために区分所有法にもとづいて結成する団体のこと(ただし区分所有法上では「管理組合」という言葉を使用せず、「区分所有者の団体」と呼んでいる)。
区分所有建物においては、区分所有者は区分所有法により、当然にこの「管理組合」に加入することとされているので、区分所有者の任意で管理組合から脱退することはできない(区分所有法第3条)。
このような管理組合は、集会(いわゆる管理組合の総会)を開き、管理に関するさまざまな事項を議決し、管理規約を定める。
また管理組合の通常業務を執行するために、管理規約にもとづいて複数の理事が選出され、この理事によって構成される理事会が業務を行なう。
また管理組合は、法人になることができる。法人になった管理組合は「管理組合法人」と呼ばれる。
管理会社
不動産所有者の委託により、その所有する不動産の管理業務を行なう企業をいう。
管理業務の内容は、大きく分けて、設備の保守・点検、防火・警備など(作業の実施)、賃料や共益費の徴収、諸料金の支払いなど(経理事務)、テナントの募集、賃料の改定、修繕計画の立案など(経営的業務)がある。このように幅広い業務があり、そのための技術も多様であることから、その一部を受託することが多い。
なお、管理会社は、管理の対象となる不動産の性格に応じて、マンション管理業、ビル管理業、賃貸住宅管理業に大別できる。このうちマンション管理業については、法律に基づき登録する義務がある。また、賃貸住宅管理業についても、一定以上の管理戸数の委託を受ける管理会社は法律に基づき登録する義務がある。
地方公共団体
地域における行政を自主的、総合的に実施する役割を担う団体。その組織、運営、財務などについては、憲法の規定に基づき、地方自治法等によって定められている。
普通地方公共団体である都道府県・市町村と、特別地方公共団体である特別区・地方公共団体の組合・財産区の二種類に分類され、いずれも法人である。また、市町村は、地域の事務を一般的に処理する基礎的な地方公共団体である。
地方公共団体は、地方自治の本旨に基づいて組織し、運営しなければならない。この場合、地方自治の本旨とは、「団体自治」(国から独立した地域団体によって自己の事務を自己の機関・責任で処理し、国家から独立して意志を形成すること)および「住民自治」(住民が行政需要を自らの意思・責任によって充足し、意志形成において住民が政治的に参加すること)であるとされている。
住宅金融支援機構
政府の保証を背景とした住宅金融業務を実施することを目的に設立された「住宅金融公庫」の権利義務を引き継ぐ形で2007(平成19)年に設立された。
主な業務は、
1.一般の金融機関の住宅貸付債権の譲受け、住宅貸付債権を担保とする債券に係る債務保証などの業務(証券化支援業務)
2.民間住宅ローンについて保険を行なう業務(融資保険業務)
3.災害関連、都市居住再生等の一般の金融機関による融通が困難な分野で住宅資金を直接に融資する業務(直接融資業務)
である。
なお、住宅金融公庫が民間金融機関と提携して実施していた長期固定金利の住宅資金融資(フラット35)は、証券化支援業務の一つであり、機構が引き続き実施している。
フラット35
住宅ローンのひとつで、民間金融機関と(独)住宅金融支援機構が連携して提供する長期固定金利のものをいう。民間金融機関が住宅資金を融資したうえでその債権を住宅金融支援機構に譲渡し、機構はその債権を証券化して資金を調達するというしくみによって運営される。
フラット35の融資期間は最長35年でその間の金利は固定されている。また、融資の対象となる住宅は、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していなければならない。住宅を建築する場合のほか、新築住宅の購入、中古住宅の購入、借り換えの場合にも利用できる。