避難指示
ひなんしじ災害が発生するおそれが高く、災害リスクのある区域等の居住者等が危険な場所から避難するべき状況(警戒レベル4)において、市町村長が発令する指示。災害対策基本法に基づく措置である。
避難指示があったときには、指示のあった地域等の居住者等は、危険な場所から全員避難する必要がある。避難の方法は「立退き避難」を基本とし、洪水等及び高潮に対しては、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認したうえで、居住者等の自らの判断で「屋内安全確保」することもできる。
なお、避難指示の対象となる災害は、洪水等、土砂災害、高潮、津波である。また、避難に時間を要する高齢者等については、警戒レベル3において、高齢者等避難を発令することとされている。
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