不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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宅地建物取引士証の提示義務

たくちたてものとりひきししょうのていじぎむ

宅地建物取引士は、不動産取引の当事者から請求があったときは、宅地建物取引士証を必ず提示しなければならない。なお個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えないものとされている(宅地建物取引業法第22条の4)。

また、宅地建物取引士は、不動産取引の当事者に重要事項説明を行なう際には、説明の相手方に対して、宅地建物取引士証を必ず提示しなければならない(宅地建物取引業法第35条)。

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