不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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抵当権設定登記

ていとうけんせっていとうき

抵当権は、債権者と債務者の合意により成立するが、その性質が、そもそも他の債権者に対し優先して弁済される権利であることから、対抗要件である登記をすることが重要になる。同一物件に対して複数設定できるという抵当権の性質上、順位がつくことになるが、それは登記の先後による。

債権者が抵当権者となるが、登記義務者は抵当権の設定者、すなわち債務者である。  

マンション購入の場面でいうと、物件を購入し、住宅ローンの債務者となる者が抵当権を設定し、それを登記する義務を負うことになるが、抵当権を設定すること自体はむしろ貸す側の金融機関の債権の保全という要請があり、一方、購入者は通常、一般消費者であることから、購入時に金融機関の勧めによって、所有権移転登記などとともに、司法書士に依頼する場合が多い。

 

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