このページを印刷する

最終更新日:2024/6/7

BLマーク

べたーりびんぐまーく

(一財)ベターリビングが実施する優良住宅部品認定制度に基づくマーク。優良な住宅部品の技術開発と住宅産業の健全な育成を図ることを目的として1974年に建設大臣の認定制度として創設され、同財団がその実施機関とされた。

その後、1978年からは同財団独自の制度とされて現在に至っている。品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品を認定し、“Better Living(よりよい住まいを)”の頭文字をとった「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵保証損害賠償および施工瑕疵について、BL保険が手当される。

 

-- 本文のリンク用語の解説 --

瑕疵保証

瑕疵が発見されたときにそれによって生じた損失を補填することを、あらかじめ約束すること。不動産に瑕疵があった場合には、売主が買主に対して瑕疵担保責任を負うのが原則であるが、それを補完するために、第三者が、瑕疵により発生した一定の損害を負担する仕組みがある。これが瑕疵保証である。

例えば、住宅の新築について工事請負人は引き渡しから10年間、住宅の構造耐力上主要な部分などについて瑕疵担保責任を負うが、住宅の性能を評価する制度を利用すれば、評価者がその瑕疵を保証する仕組みが用意されている。

損害賠償

違法行為によって損害が生じた場合に、その損害を填補することをいう。

債務不履行や不法行為などの違法な事実があり、その事実と損害の発生とに因果関係があれば損害賠償義務を負うことになる。その損害は、財産的か精神的かを問わず、積極的(実際に発生した損害)か消極的(逸失利益など)かも問わず填補の対象となる。
ただし、その範囲は、通常生ずべき損害とされ、当事者に予見可能性がない損害は対象とはならない(相当因果関係、因果の連鎖は無限に続くため、予見可能性の範囲に留めるという趣旨)。

損害賠償は原則として金銭でなされる。また、損害を受けた者に過失があるときは賠償額は減額され(過失相殺)、損害と同時に利益もあれば賠償額から控除される(損益相殺)。

なお、同じように損害の填補であっても、適法な行為(公権力の行使)によって生じた不利益に対する填補は、「損失補償」といわれて区別される。