据置式リフト
すえおきしきりふと
独力では移動等が困難になった高齢者の生活や自宅介護の困難性を解消するため、寝具の周辺や居室、通路、階段、浴室などに据え付けられるリフト。
いす型やかご型のものがあり、多くは電動式で壁や天井に設けられるか、あるいは自立式のフレームに設けられたレールなどが設けられている。
居室
居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」である(建築基準法第2条4号)。
この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」である。
その反対に、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではない。
なお建築基準法では、居住の目的のための居室については、採光に関する基準(建築基準法第28条第1項)と換気に関する基準(建築基準法第28条第2項)をクリアすることを必要としている。
ただし、居室として使用する地下室については採光の基準が適用されず、その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行なうことが必要とされている(建築基準法第29条)。
階段
昇り降りする段差のある通路。「きざはし」「梯子段」とも言う。建物の階を移動するための設備として造り付けるほか、傾斜の大きい道などにも設置される。
階段は、複数の平面を高低差をもって順次に連結した構造になっている。この構造において、隣り合う平面の高低差を「蹴上げ」、足を乗せる平面の奥行きを「踏面」、高い階段の途中に設ける広い平面部分を「踊り場」という。
建築基準では、住宅用の階段について、蹴上寸法を23cm以下(共同住宅の共用階段は22cm以下)、踏面寸法を15cm以上(同21cm以上))、幅員を75cm以上とすること、高さ4m以内ごとに踊り場を設けること、手すりを設けることを義務付けている。ただし、蹴上寸法と踏面寸法との関係や階段の斜度については特に決まりはない。
階段のかたちには、まっすぐに昇降するもの(直階段)のほか、踊り場で直角に向きを変えるもの(かね折れ階段)、踊り場で向きを正反対に変えるもの(折り返し階段)、らせん状に回りながら上り下りするもの(螺旋階段)などがある。
浴室
入浴のための部屋。バスルーム(Bathroom)は、最低限の設備として、浴槽と給排水装置が必須である。通常は、シャワーや洗い場が設置されている。
湿気に対する備えが必要で、壁と床は防水施工とし、十分な換気を確保しなければならない。また、プライバシーの確保も重要である。
浴室の施工は、一般に、通常の室内工事と同様に設計・施工する方法で行われるが、設備、壁、床をモジュール化して生産し、組み立て方式で設置する方法(ユニットバス)もある。
なお、日本の一般住宅では浴室は入浴機能に特化した部屋であるが、浴室に洗面台やトイレを併せて設置し、身体を清潔に保つための機能を集約した部屋とする場合もある。