不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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耐火性能検証法

たいかせいのうけんしょうほう

耐火建築物として認められる要件のうち、主要構造部の耐火性能については、

I)主要構造部が耐火構造であること(建築基準法第2条第9号の2イ(1))
II)建築物の構造、建築設備及び用途に応じて、発生が予測される火災に対する一定の耐火性能を満たしていること(同イ(2))
のいずれかが必要であるが、このうちIIの「一定の耐火性能を満たしているかどうか」について確認する方法が、「耐火性能検証法」である。詳細は、建築基準法施行令第108条の3及びこれに基づく平成12年建設省告示第1433号「耐火性能検証法に関する算出方法等を定める件」に定められている。

耐火建築物の要件は、長く上記Iの「主要構造部が耐火構造であること」とされており、建築物の階数ごとに、火災によって損傷するまでの時間を基準として定められていた。しかし、1998(平成10)年の建築基準法改正により、関係規定が性能化され、耐火構造でなくても性能的に同等の耐火性を有していれば、これを耐火構造とみなすとの規定が付け加えられた(同施行令第108条の3第3項参照)。

告示では、建築物の用途に応じた収納可燃物(例えば住宅であれば布団など)の発熱量を想定し、それに耐えることができる加熱時間(屋内火災保有耐火時間)等を算出したものを基準とすることにより検証することとなっている。

 

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