不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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動的耐震診断

どうてきたいしんしんだん

従来の一般的な耐震診断が、資格者による設計図面の審査と目視の調査により行なわれているのに対し、例えば振動機(起震機)などを用い、実際に建物を揺らすなどして、その際の建物や地盤の応答から、耐震性を把握し診断する方法をいう。

この方法を導入した耐震診断が、耐震改修促進法(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」)第2条の「耐震診断」、および同法第7条並びに同法施行規則第5条によって建築物の所有者に義務づけられた「耐震診断」に該当するかどうか、また、診断の方法について定める国土交通省告示(平成18年国土交通省告示第184号「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」および同告示の別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」)に適合するかどうかは、個別の事情による。

 

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