最終更新日:2024/7/3
建築コスト管理士
けんちくこすとかんりし(公社)日本建築積算協会が認定する資格。1980年代から、建築物の企画・構想から維持・保全・廃棄にいたるライフサイクル全般に渡って、コストマネジメントを行なう重要性が指摘されるようになったことに鑑み、コストマネジメントおよびプロジェクトマネジメントを担当する高度な知識および技術を有する技術者を育成し、建築コストの透明性・妥当性・公平性を追求することを目的として2005年に創設された。
同協会が認定する建築積算士に求められる知識を包含するとともに、コスト情報収集・分析、発注・調達戦略、環境配慮等の広範囲な分野についての知識・技術を要求するとしている。
建築積算士の称号登録を更新した者、建築関連業務を5年以上経験した者および一級建築士に合格し登録した者等に、受験資格が与えられている。
-- 本文のリンク用語の解説 --
建築物
建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。
これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1.屋根と柱または壁を有するもの
2.上記に付属する門や塀
3.以上のものに設けられる建築設備
上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。
これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1.屋根と柱または壁を有するもの
2.上記に付属する門や塀
3.以上のものに設けられる建築設備
上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。
建築積算士
建築工事の設計図書等に基づいて、工事に要する材料費、労務費等を推計し、総額を算出する業務である積算について、必要な専門知識や技術を有することを(公社)日本建築積算協会が証明する資格。1979(昭和54)年に創設され、その後、1990(平成2)年に旧建設省告示により建設大臣が認定する資格として「建築積算資格者」となったが、2001(平成13)年に行政改革の一環として大臣認定制度が廃止となり、同年、同協会の民間資格となり、2009(平成21)年には、名称が「建築積算士」に改められた。
同協会が認定する「建築コスト管理士」、「建築積算士補」、建築士法による一級建築士、二級建築士および木造建築士、建設業法による一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士等については、一次試験が免除される。
国土交通省、地方自治体等の公共事業の入札において、評価対象とされている。
一級建築士
建築物の設計や工事管理を行なうことのできる資格のひとつ。建築士法に基づき、国土交通大臣の行なう一級建築士試験に合格し、大臣から免許を受けることによって得ることのできる資格である。
建築物の設計・工事管理は、用途、構造、規模に応じて定められた一定の建築物について、一級建築士、二級建築士または木造建築士が行なわなければならないとされている(建築基準法)。この場合、二級建築士および木造建築士については設計・工事管理を行なうことができる建築物に制限があるが、一級建築士は、すべての建築物について設計・工事管理を行なうことができる。
ただし、一定規模以上の建築物の構造設計または設備設計に関しては、構造設計一級建築士または設備設計一級建築士による構造関係規定または設備関係規定への適合性の確認を受けるか、それらの者が自ら構造設計または設備設計を行なう必要がある。