不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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簡易型耐震診断法

かんいがたたいしんしんだんほう

2011(平成23)年の「東日本大震災」、2016(平成28)年の「熊本地震」など、大地震の発生を受けて、「住生活基本計画」(2021(令和3)年3月閣議決定)および「国土強靭化年次計画2023」に従い、国土交通省では、「令和12年までに耐震性が不十分な住宅、令和7年までに耐震性が不十分な耐震診断義務付け対象建築物をおおむね解消する」との目標を掲げ、建築物所有者による耐震化を支援している。

 その第1歩となる耐震診断の実施については、一般にはなじみにくく、ある程度の費用も予想されることから、この普及のために地方公共団体や(一財)日本建築防災協会などにおいて相談窓口を設け、また地方公共団体等によっては、費用を助成することなどにより、耐震診断の普及促進が図られている。

 日本建築防災協会では、同協会耐震診断WEBサイト「耐震支援ポータルサイト」に「誰でもできるわが家の耐震診断」と題して、例えば建築時期が新耐震基準施行(1981年6月)以前か以後か、今までに大きな災害に見舞われたことがあるかなど、簡単なQ&A方式による耐震診断ツールを提供している。

 また、同協会においては、国土交通省の依頼を受け、新耐震基準導入後の木造建築について被害が少ないことに鑑み、まず、建物所有者等がスクリーニング的に耐震性能を確認する「所有者等による検証」と、専門家が、現地調査を行なわず図面や所有者等による調査の結果を活用し一般的な診断法に準拠した方法で耐震性能を確認する「専門家による効率的な検証」の、2段階の診断方法を検討・作成している。

 このほか、同ポータルサイトでは、信頼できる専門家、事業者、団体についても情報提供をしており、耐震診断に対する関心の高まりを悪用したリフォーム詐欺などの発生の予防も図っている。

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