不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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不動産コンサルティング技能登録制度

ふどうさんこんさるてぃんぐぎのうとうろくせいど

(公財)不動産流通推進センター不動産特定共同事業法施行規則第21条第1項第3号に基づき、不動産コンサルティングについて一定以上の専門知識及び能力を有していることを国土交通大臣の登録を受けて実施する登録証明事業。受験資格は、宅地建物取引士、不動産鑑定士および一級建築士の登録者であり、試験に合格するとともに、それぞれの領域で5年以上の実務経験を積んだ時点で登録が可能となる。

登録した者は、「公認不動産コンサルティングマスター」との称号を得て、依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営および投資等について、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務を行なうこととなり、特に以下のような不動産関連事業の人的能力要件を満たすものとして扱われている。

 

1)不動産特定共同事業法による不動産特定共同事業の業務管理者

2)不動産投資顧問業登録規程における登録申請者及び重要な使用人

3)金融商品取引法における不動産関連特定投資運用業を行なう者

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