不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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物流倉庫等における軒等の部分の建蔽率の特例

ぶつりゅうそうことうにおけるのきとうのぶぶんのけんぺいりつのとくれい

物流倉庫や工場において、商品・製品を雨や太陽光線から保護するための「軒、庇(ひさし)、はね出し縁」等について、一定のものについては、建ぺい率の算定上、その面積に含まないとする特例(建築基準法施行令第2条第1項第2号)。物流の効率化を図る目的による。

2023(令和5)年の同令改正においては、物流の効率化を図る目的から、工場または倉庫の用途に供する建築物において、もっぱら貨物の積卸し等の業務のために設ける軒等で、不燃材料でつくられているものについては、敷地境界線から一定の距離を確保されたものに限り、建ぺい率の算定に当たり、端から5m(改正前は1m)まで、建築面積に参入しないこととされた。

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