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最終更新日:2024/8/7

物流倉庫等における軒等の部分の建蔽率の特例

ぶつりゅうそうことうにおけるのきとうのぶぶんのけんぺいりつのとくれい

物流倉庫や工場において、商品・製品を雨や太陽光線から保護するための「軒、庇(ひさし)、はね出し縁」等について、一定のものについては、建ぺい率の算定上、その面積に含まないとする特例(建築基準法施行令第2条第1項第2号)。物流の効率化を図る目的による。

2023(令和5)年の同令改正においては、物流の効率化を図る目的から、工場または倉庫の用途に供する建築物において、もっぱら貨物の積卸し等の業務のために設ける軒等で、不燃材料でつくられているものについては、敷地境界線から一定の距離を確保されたものに限り、建ぺい率の算定に当たり、端から5m(改正前は1m)まで、建築面積に参入しないこととされた。

-- 本文のリンク用語の解説 --

家屋開口部の上に取り付けられた片屋根をいう。

あるいは、和風建築において、建物主要部(母屋)の外側に付加された空間をさす場合もある。「庇を貸して母屋を取られる」ということわざでの「庇」はこの意味である。

建ぺい率

建築面積を敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。

建築基準法

国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。市街地建築物法(1919(大正8)年制定)に代わって1950(昭和25)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。

遵守すべき基準として、個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)とが定められている。また、これらの基準を適用しその遵守を確保するため、建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されている。

その法律的な性格の特徴は、警察的な機能を担うことであり、建築基準法による規制を「建築警察」ということがある。

建築物

建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。

これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1.屋根と柱または壁を有するもの
2.上記に付属する門や塀
3.以上のものに設けられる建築設備

上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。

建築面積

いわゆる「建坪(たてつぼ)」のこと。 建築物の柱・壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を指している。
ただし、1m以上突き出た庇(ひさし)や軒等がある場合には、その庇、軒等の先端から1m後退した線までの部分のみを建築面積に算入することとなっている。