不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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マンション環境性能表示制度

まんしょんかんきょうせいのうひょうじせいど

東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)」においては、延面積2,000平方メートルを超える建築物新築増築及び改築を行なう者は、「建築物環境計画書」の提出が義務付けられている(2,000平方メートル未満も提出が可能)。このうち、該当するマンションの販売・賃貸の広告には、「建物の断熱性」、「設備の省エネ性」、「再エネ設備・電気」、「維持管理・劣化対策」、「みどり」の5項目の環境性能について都の評価を受け、それを表すラベルの表示が義務付けられている。

同様の制度は、大阪府、横浜市等他の自治体にも広がっており、これらの自治体では、一般社団法人日本サステナブル建築協会が実施し、一般財団法人住宅・建築SDGs推進センターが普及促進を図る「CASBEE」による評価手法を活用しているところも多い。

国の施策としては2022(令和4)年6月に公布された「改正建築物省エネ法」の施行により、2024(令和6)年4月から、新築建築物の販売・賃貸をなう事業者は、国土交通省告示で定めるラベルを用いて省エネ性能を表示することが必要となった(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第33条の2、令和5年国土交通省告示第970号)。

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