不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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住宅市街地総合整備事業

じゅうたくしがいちそうごうせいびじぎょう

 既成市街地において、快適な居住環境の創出等のために、住宅および公共施設等の整備を総合的に行なう地方公共団体(独)都市再生機構(UR)、地方住宅供給公社および民間事業者等(これらの共同でも可)に対し、事業主体が作成した整備計画に基づき、国が「社会資本整備総合交付金」などの枠組みを利用して、国庫補助等の必要な助成を行なう制度。国土交通省住宅局市街地建築課市街地住宅整備室が担当。「住宅市街地総合整備事業制度要綱」「住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱」による。

 快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成等を目的とし、市街地の状況や計画の目的に応じて以下のような類型が用意されている。

1拠点開発型・街なか居住型
2住宅団地ストック活用型
3密集住宅市街地整備型
4密集市街地総合防災事業
5防災街区整備事業
6街なみ環境整備事業
7一時避難場所整備緊急促進事業(地域防災拠点整備緊急促進事業)

 

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