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最終更新日:2024/9/2

割増融資

わりましゆうし

かつての旧住宅金融公庫融資においては、基本融資額は住宅建設費の80%と定められていたが、顧客の返済能力や、三大都市圏等の地域、さらに対象住宅の政策目的適合性(「長寿社会対応」「省エネルギー断熱構造」「高耐久性」「まちづくり貢献型」など)により、融資額制限の撤廃や一定の割増が認められていた。これは旧住宅金融公庫が、住宅供給の量的充実に加え、国民の住生活の向上や環境対策など、政策実施ないし誘導を目指す機関であったことが関係している。

後継組織となった(独)住宅金融支援機構においては、個人向け融資に代替して、長期固定金利で融資する取扱金融機関(銀行、モーゲージバンク等)の融資債権を機構が買い取る「フラット35」による住宅金融が行なわれており、政策誘導も、国の支援を基に金利優遇が行われる「フラット35S」の枠組みを活用して、省エネルギー住宅やバリアフリー住宅等の建設促進策が講じられている。

-- 本文のリンク用語の解説 --

住宅金融公庫

特殊法人(政府の機能の一部を担う特別の法律による法人)の一つで、政府の保証を背景とした住宅金融業務を実施することを目的に1950(昭和25)年に設立された。その中心的な業務は、個人住宅向けの資金融資、賃貸住宅建設のための融資、住宅融資保険などであった。だが、民間金融機関の個人向け住宅ローンの拡大等を受けて、2003(平成15)年10月からは、従来の融資業務を縮小し、新たに始めた証券化支援業務を中心とした民間金融機関による住宅金融の支援・補完機能を担う組織へと転換した。

さらに2007(平成15)年には、住宅金融公庫は廃止され、その権利義務は、(独)住宅金融支援機構に引き継がれた。

住宅金融支援機構

政府の保証を背景とした住宅金融業務を実施することを目的に設立された「住宅金融公庫」の権利義務を引き継ぐ形で2007(平成19)年に設立された。

主な業務は、 1.一般の金融機関の住宅貸付債権の譲受け、住宅貸付債権を担保とする債券に係る債務保証などの業務(証券化支援業務) 2.民間住宅ローンについて保険を行なう業務(融資保険業務) 3.災害関連、都市居住再生等の一般の金融機関による融通が困難な分野で住宅資金を直接に融資する業務(直接融資業務) である。

なお、住宅金融公庫が民間金融機関と提携して実施していた長期固定金利の住宅資金融資(フラット35)は、証券化支援業務の一つであり、機構が引き続き実施している。

フラット35

住宅ローンのひとつで、民間金融機関と(独)住宅金融支援機構が連携して提供する長期固定金利のものをいう。民間金融機関が住宅資金を融資したうえでその債権を住宅金融支援機構に譲渡し、機構はその債権を証券化して資金を調達するというしくみによって運営される。 フラット35の融資期間は最長35年でその間の金利は固定されている。また、融資の対象となる住宅は、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していなければならない。住宅を建築する場合のほか、新築住宅の購入、中古住宅の購入、借り換えの場合にも利用できる。

フラット35S

フラット35の利用において、省エネルギー性能や耐震性・バリアフリー性などに優れた住宅の取得については借入れ金利を一定期間引き下げる制度をいう。 省エネルギー性能や耐震性、バリアフリー性、耐久性等に優れた住宅を取得する場合の「フラット35S(ZEH)」「フラット35S(金利Aプラン)」「フラット35S(金利Bプラン)」の種類がある。なお、優良性の基準は複数あり、それに応じて、金利の引下げ期間、金利引下げ幅、融資率が異なる。

省エネルギー住宅

居住によって生じるエネルギー消費量が少ない住宅。建物構造の断熱化・気密化、建築設備の省エネ化などによって消費量を直接削減する方法が採用されている。また、自然エネルギーを活用することによって外部への負荷を削減する方法も有効とされている。 省エネルギー住宅の厳密な定義はないが、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に基づいて、省エネルギー性能を評価する場合に基準となる性能(建築物エネルギー消費性能基準)が定められていて、これに適合する住宅は省エネルギー住宅であるとしてよい。この基準は、一次エネルギー消費量に関する基準と、外皮熱性能に関する基準の2つから構成されている。 なお、政府のエネルギー基本計画においては、「規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、住宅・建築物について段階的に省エネルギー基準の適合を義務化する」としている。この方針のもと、一定の非住宅建築物については適合が義務化されている。一方、住宅については、省エネルギー性能の届出や建築士の説明等、住宅トップランナー制度による性能の向上などが講じられている。  

バリアフリー

高齢者や身体障害者など、体の不自由な人々の行動を妨げる物的・心理的障害を取り除くという意味。 バリアフリーデザインはその障害となる物を除去し、生活しやすいよう設計されたものである。段差をできる限りつくらずにスロープ等を用いることも一つの手法である。