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最終更新日:2024/10/1

取引条件有効期限(不動産取引における)

とりひきじょうけんゆうこうきげん(ふどうさんとりひきにおける)

不動産の物件広告に表示されている取引条件の有効期限。不動産公正取引協議会が定める「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」においては、同規約第8条(3)において「物件の価格その他の取引条件」を「分かりやすい表現で明瞭に表示しなければならない」としており、同規約施行規則第4条の別表により、分譲住宅等のパンフレット等および住宅専門雑誌記事中広告、新聞折込チラシ等については、取引条件有効期限を明示しなければならないとしている。また、2022年9月以降は、インターネット広告のうち一定のものについても、有効期限の明示が義務付けられた。

有効期限前に価格等の取引条件を変更した場合には、不当表示とされるおそれがある。

 

-- 本文のリンク用語の解説 --

不動産

不動産とは「土地及びその定着物」のことである(民法第86条第1項)。
定着物とは、土地の上に定着した物であり、具体的には、建物、樹木、移動困難な庭石などである。また土砂は土地そのものである。

不動産公正取引協議会

不動産広告の適正化を目的として、全国9ブロックで設立されている不動産会社の団体のこと。例えば、首都圏ブロックでは「公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会」が設立されている。

不動産公正取引協議会には、そのブロックのほとんどすべての不動産会社が加盟しており、加盟する不動産会社が表示規約に違反した広告を行なった等の場合には、不動産公正取引協議会が警告を行ない、さらには最大で500万円以下の違約金を徴収することができるとされている。

不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)

不動産の広告に関する不動産業界の約束事であり、公正取引委員会および消費者庁長官が正式に認定したものを「不動産の表示に関する公正競争規約」という。 不動産業界では一般的に「表示規約」または「広告規約」「公取規約」と呼んでいる。

この表示規約が最初に作られたのは1963(昭和38)年のことであり、その後、10回以上も改正されて、不動産の広告に関する最も詳細な規制として、不動産会社に広く遵守されている。

この表示規約の改正作業や、表示規約に違反した不動産会社への警告などを行なっているのは、全国各地に設立されている「不動産公正取引協議会」である。