長期積雪荷重
ちょうきせきせつかじゅう積雪荷重のうち、長期間に渡って積雪の状態が継続した場合に建築物に作用する荷重。
建築基準法施行令第82条の保有水平耐力計算においては、多雪区域では、「長期に生ずる力」として、固定荷重及び積載荷重に加えて、長期積雪荷重を考慮しなければならないとされている。積雪の状態が長期化することによって、部材が変形する現象を想定しており、「長期」として約3ヵ月を想定し、短期積雪荷重の0.7倍の荷重がかかるものとして、その数値を保有水平耐力の計算式に用いることとしている。
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