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最終更新日:2024/10/1

省エネルギー対策等級

しょうえねるぎーたいさくとうきゅう

住宅性能表示制度における省エネルギー対策に対応する項目。住宅性能表示に関する基準を定めた「日本住宅性能表示基準」における正式な事項名としては「温熱環境・エネルギー消費量に関すること」であり、「断熱等性能等級」と「一次エネルギー消費量等級」について表示することとされている。2022(令和4)年の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の改正を受け、同法が示す基準との整合が図られた。

断熱性等級は、住宅の内部から床、外壁等を通過して外部に放出される熱量を外皮全体で平均した「UA値」を基準に、講じられている熱損失の削減対策の程度に応じて下記の7等級に評価される。

等級7:より著しい削減

等級6:著しい削減

等級5:より大きな削減(建築物エネルギー消費性能誘導基準相当)

等級4:大きな削減(建築物エネルギー消費性能基準相当)

等級3:一定程度の削減

等級2:小さな削減

等級1:その他

一方、一次エネルギー消費量等級は、住宅で消費する電気、灯油、都市ガスなどの二次エネルギーを一次エネルギー(石油、天然ガスなど)に換算した消費量を基準に、削減対策の程度に応じて下記の6等級に評価される。

等級6:著しい削減(建築物エネルギー消費性能誘導基準相当)

等級5:より大きな削減

等級4:大きな削減(建築物エネルギー消費性能基準相当)

等級1:その他

 

-- 本文のリンク用語の解説 --

住宅性能表示制度

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)により導入された、住宅の性能を表示するための制度のこと。

品確法では、住宅の性能が正しく表示されるように次のような仕組みを設けている。

1.評価する機関を大臣が指定する。
品確法にもとづき正式に住宅性能を評価することができる機関は、登録住宅性能評価機関だけに限定されている(品確法第5条第1項)。登録住宅性能機関とは、住宅性能評価を行なうことができる機材や能力等を持つものとして国土交通大臣により登録を受けた会社等のことである。

2.評価書の作成方法を大臣が定める
登録住宅性能評価機関は、依頼者の依頼を受けて、住宅の性能を評価した結果を表示する書面(住宅性能評価書)を作成する。
この住宅性能評価書を作成するにあたっては、登録住宅性能評価機関は、国土交通大臣が定めた基準(日本住宅性能表示基準)に準拠しなければならない。

このように国が関与することにより、住宅の性能が適切に表示される仕組みが設けられている。

なお、品確法では、住宅性能評価書が交付された新築住宅については、住宅性能評価書に記載された住宅の性能が、そのまま請負契約や売買契約の契約内容になる場合があると規定している。この規定により注文者保護・買主保護が図られている(詳しくは「住宅性能評価書と請負契約・売買契約の関係」へ)。

また建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関に対して、紛争処理を申請することができるとされている(品確法第67条)。

日本住宅性能表示基準

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)にもとづき、国土交通大臣が定めた住宅性能の表示に関する基準のこと。 (中略)
この日本住宅性能表示基準の内容は次の1.2.のとおりである。 1.新築住宅に関する表示基準日本住宅性能基準では、新築住宅に関する住宅性能評価書に表示すべき事項を下記の10分野(33項目)と定めている(同基準別表第1)。 1)構造の安定に関すること 2)火災時の安全に関すること 3)劣化の軽減に関すること 4)維持管理への配慮に関すること 5)温熱環境・エネルギー消費量に関すること 6)空気環境に関すること 7)光・視環境に関すること 8)音環境に関すること 9)高齢者等への配慮に関すること 10)防犯に関すること (中略) このうち、必須項目は1)、3)、4)、5)の4分野10項目であり、その他については選択項目になり、登録住宅性能評価機関への評価申請の際に、評価を受けるかどうかを自由に選択することができる。 2.既存住宅に関する表示基準 既存住宅に関する住宅性能評価書は「既存住宅の建設住宅性能評価書」である。 既存住宅の場合は、新築住宅を対象とした性能表示事項のうち、劣化事象等による影響を何らかの形で反映でき、技術的に信頼度をもって評価が可能な事項に限定して9分野28項目と、既存住宅のみを対象とした2項目が設定されている。 これらの事項は、事項ごとに選択事項となっており、評価申請の際に事項ごとに希望するかどうか明示する必要がある。