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最終更新日:2024/10/1

共同建て替え

きょうどうたてかえ

複数の地権者が、老朽化した複数の既存建築物を一棟または複数の高層建築物等に建て替え、敷地の共有化による土地の高度利用を図るなどして、市街地環境の改善、防災性の向上、優良建築物の整備を図る事業。

国の「優良建築物等整備事業(共同化タイプ)」等の助成制度が利用される場合も多く、その場合には、地域、敷地の面積等に一定の要件がある。

 

-- 本文のリンク用語の解説 --

地権者

土地を使用収益する権利を有する者。土地の所有者、地上権者、賃貸借権者などは地権者である。一方、土地に対する抵当権者などは地権者ではない。

建築物

建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法第2条第1号)。

これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。
1.屋根と柱または壁を有するもの
2.上記に付属する門や塀
3.以上のものに設けられる建築設備

上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。
なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。