不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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単体規定(建築基準法における〜)

たんたいきてい(けんちくきじゅんほうにおける〜)

個々の建築物が単体として具備していなければならない構造耐力、建築防火、建築衛生等に関する安全確保のための技術基準として建築基準法の第2章(第19条〜第41条)に置かれている規定。

「構造強度」「採光通風」「防火、避難」「室内空気環境」その他の安全性など、多様な観点から建築物の安全性について仕様または性能面で遵守すべき技術基準を定めている。具体的な技術基準や設計の安全性等を確認・検証するための数値の計算方法についての多くは、国土交通大臣の定める告示に委任されている。

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