排水権
はいすいけん民法では、「土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならない(第214条)」としており、水が高所から低地に流れるものであるという自然の性質上、降雨等に起因する自然な排水については、妨げてはならないとしている。これは、相隣関係における隣地所有者の「承水義務」と表現される一方、排水者の側からは、「排水権」であるとされる。
また、土地所有者は、他の土地で水流の閉塞等が生じて自らの土地に損害が及ぶときには、その除去等を行なうことができまたは除去を請求できるとされている(第216条)ほか、高地が浸水した場合にその所有者は、余水を排出するために低地に水を通過させることができる。その場合には最も損害の少ない方法を選ばなければならない(第220条)。
自然に流れる水については、こうした関係が成り立つが、一方で、人工的な排水については、雨水を直接隣地側へ排水する屋根等の工作物を設けてはならないとされており(第218条)、高地の所有者が設置した人工物(屋根、雨どい、排水路等)を介した場合には、それに伴う損害を賠償する責を負うものとされる。
(「水流に関するルール(民法の〜)」参照)
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