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一般定期借地権
事業用定期借地権(事業用借地権)
借地借家法(1992(平成4)年8月1日施行)により創設された3種類の定期借地権のうちの一つ。
「一般定期借地権」とは次の3つの契約内容を含む定期借地権のことである。
1.更新による期間の延長がない。
2.存続期間中に建物が滅失し、再築されても、期間の延長がない。
3.期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない。
なお、「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければならない。
定期借地権の一つで、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものをいう。
当初、契約期間が10年以上20年以下とされていたが、借地借家法の改正により、2008年1月1日以降は、10年以上50年未満に改められた。
事業用定期借地権は、契約の更新(存続期間の更新)を伴わない、契約終了時に建物買取請求権が発生しない、建物再築による存続期間の延長がないことを特約した借地権の設定契約(事業用借地権設定契約)によって発生する。この場合、契約期間が10年以上30年未満の場合には必ずこの特約が必要である一方、契約期間が30年以上50年未満の場合は特約するかどうかは任意とされる。また、契約は公正証書によらなければならない。
従って、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする借地権の設定は、契約期間に応じて右表のような方法を選択することができる。