最終更新日:2017/12/8
建物が存在している土地について、建物所有者と土地所有者が同一であるとき、この土地を「建付地」という。 ある土地が「建付地」であって、建物の種類が貸アパート・貸マンション・貸家などの賃貸用建物であるとき、その土地を「貸家建付地」と呼ぶ。