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建物
民法では、土地の上に定着した物(定着物)であって、建物として使用が可能な物のことを「建物」という。
具体的には、建築中の建物は原則的に民法上の「建物」とは呼べないが、建物の使用目的から見て使用に適する構造部分を具備する程度になれば、建築途中であっても民法上の「建物」となり、不動産登記が可能になる。
古家付き土地
古い家屋が建っている状態の土地。
古家付き土地の取引においては、取引するのは土地であって、家屋の価値は評価されない。一方、土地付き既存住宅の取引においては、家屋も評価され取引の対象となる。
古家付き土地を買った場合には、建っている家屋の撤去等を行なうのは買主である。また、買主が古屋を再利用するのも自由である。
建っている家屋に価値を認めるか否かの明確な基準はないが、老朽化の程度、居住性能、利用の可能性などによって判断されることが多い。
古家付き土地の取引においては、取引するのは土地であって、家屋の価値は評価されない。一方、土地付き既存住宅の取引においては、家屋も評価され取引の対象となる。
古家付き土地を買った場合には、建っている家屋の撤去等を行なうのは買主である。また、買主が古屋を再利用するのも自由である。
建っている家屋に価値を認めるか否かの明確な基準はないが、老朽化の程度、居住性能、利用の可能性などによって判断されることが多い。