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特定施設(水質汚濁防止法における〜)
有害物質を排出しまたは生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令で指定された施設のこと。全部で102種類の施設が特定施設とされている。
環境省の調べ(2022(令和4)年度)によると、こうした特定施設を設置している工場・事業場等(「特定事業場」という)の数は、全国で25万強(瀬戸内海法に基づくものを含む)にのぼる。
業種・施設別に見ると、多い順に、旅館業(6万超)、自動式車両洗浄施設(3万超)、畜産農業(2万超)であり、上位10業種・施設で約4分の1を占めている。
なおこうした特定施設のうち、土壌汚染対策法で定める特定有害物質を使用する施設は有害物質使用特定事業場と呼ばれ、全国で約1万7,500ヵ所と推計されている。
環境省の調べ(2022(令和4)年度)によると、こうした特定施設を設置している工場・事業場等(「特定事業場」という)の数は、全国で25万強(瀬戸内海法に基づくものを含む)にのぼる。
業種・施設別に見ると、多い順に、旅館業(6万超)、自動式車両洗浄施設(3万超)、畜産農業(2万超)であり、上位10業種・施設で約4分の1を占めている。
なおこうした特定施設のうち、土壌汚染対策法で定める特定有害物質を使用する施設は有害物質使用特定事業場と呼ばれ、全国で約1万7,500ヵ所と推計されている。
有害物質(水質汚濁防止法における〜)
水質汚濁防止法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きい物質として指定された28種類の物質。
このうち、25種類の物質は土壌汚染対策法の特定有害物質にも該当する。
なお、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法において排出基準が定められているので、水質汚濁防止法の有害物質からは除外されている。
指定されている有害物質は次のとおりである。
1 カドミウム及びその化合物
2 シアン化合物
3 有機燐りん化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
4 鉛及びその化合物
5 六価クロム化合物
6 砒ひ素及びその化合物
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
8 ポリ塩化ビフェニル
9 トリクロロエチレン
10 テトラクロロエチレン
11 ジクロロメタン
12 四塩化炭素
13 1・2―ジクロロエタン
14 1・1―ジクロロエチレン
15 1・2―ジクロロエチレン
16 1・1・1―トリクロロエタン
17 1・1・2―トリクロロエタン
18 1・3―ジクロロプロペン
19 テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
20 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)
21 S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
22 ベンゼン
23 セレン及びその化合物
24 ほう素及びその化合物
25 ふつ素及びその化合物
26 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
27 塩化ビニルモノマー
28 1・4―ジオキサン
2 シアン化合物
3 有機燐りん化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
4 鉛及びその化合物
5 六価クロム化合物
6 砒ひ素及びその化合物
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
8 ポリ塩化ビフェニル
9 トリクロロエチレン
10 テトラクロロエチレン
11 ジクロロメタン
12 四塩化炭素
13 1・2―ジクロロエタン
14 1・1―ジクロロエチレン
15 1・2―ジクロロエチレン
16 1・1・1―トリクロロエタン
17 1・1・2―トリクロロエタン
18 1・3―ジクロロプロペン
19 テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
20 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)
21 S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
22 ベンゼン
23 セレン及びその化合物
24 ほう素及びその化合物
25 ふつ素及びその化合物
26 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
27 塩化ビニルモノマー
28 1・4―ジオキサン
水質汚濁防止法
公共用水域(河川・湖沼・沿岸等)および地下水の水質汚染を防止するために、1970(昭和45)年に制定された法律のこと。特に、1989(平成元)年に地下水に関する規定が追加されて以降は、この法律が地下水汚染に関して中心的な役割を担っている。
水質汚濁防止法の概要は次のとおり。 1.生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出し、または有害物質を使用する等の理由により、水質汚染を招く危険のある施設を「特定施設」と定義する(水質汚濁防止法第2条)。
2.特定施設を設置する工場・事業場等を「特定事業場」と定義する(同法第2条)。
3.特定施設を設置する者・使用廃止する者に特定施設設置等の届出を義務付ける(同法第5条等)。
4.特定事業場に、排水基準の遵守を義務付ける(同法第3条)。
5.指定地域内の特定事業場に、水質汚濁の総量規制を実施する(同法第4条の5)。
6.特定事業場に、排出水および特定地下浸透水の汚染状態の測定を義務付ける(同法第14条)。
7.有害物質を使用する特定事業場において、特定地下浸透水が有害物質を含んでいるとき、その特定地下浸透水を地下に浸透させることを禁止する(同法第12条の3)。
8.上記7.に違反して、特定事業場の事業者が、有害物質を含む特定地下浸透水を地下に浸透させた場合において、都道府県知事は地下水の水質浄化を命令することができる。これを地下水の水質浄化の措置命令という(同法第14条の3、同法施行規則第9条の3、同法施行規則別表)。
9.都道府県知事に地下水の水質を常時監視することを義務付けた。これにより1989(平成元)年以降、毎年全国の約1万2,000の井戸について水質調査が実施されている。これを地下水モニタリングという(同法第15〜17条)。
10.工場・事業場から有害物質を含む水を排出し、または有害物質を含む水を地下に浸透させた場合には、工場・事業場の事業者に過失がなくても、工場・事業場の事業者に健康被害の損害賠償の責任を負わせる(同法第19〜第20条の3)(詳しくは「地下水汚染の無過失責任」へ)。
水質汚濁防止法の概要は次のとおり。 1.生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出し、または有害物質を使用する等の理由により、水質汚染を招く危険のある施設を「特定施設」と定義する(水質汚濁防止法第2条)。
2.特定施設を設置する工場・事業場等を「特定事業場」と定義する(同法第2条)。
3.特定施設を設置する者・使用廃止する者に特定施設設置等の届出を義務付ける(同法第5条等)。
4.特定事業場に、排水基準の遵守を義務付ける(同法第3条)。
5.指定地域内の特定事業場に、水質汚濁の総量規制を実施する(同法第4条の5)。
6.特定事業場に、排出水および特定地下浸透水の汚染状態の測定を義務付ける(同法第14条)。
7.有害物質を使用する特定事業場において、特定地下浸透水が有害物質を含んでいるとき、その特定地下浸透水を地下に浸透させることを禁止する(同法第12条の3)。
8.上記7.に違反して、特定事業場の事業者が、有害物質を含む特定地下浸透水を地下に浸透させた場合において、都道府県知事は地下水の水質浄化を命令することができる。これを地下水の水質浄化の措置命令という(同法第14条の3、同法施行規則第9条の3、同法施行規則別表)。
9.都道府県知事に地下水の水質を常時監視することを義務付けた。これにより1989(平成元)年以降、毎年全国の約1万2,000の井戸について水質調査が実施されている。これを地下水モニタリングという(同法第15〜17条)。
10.工場・事業場から有害物質を含む水を排出し、または有害物質を含む水を地下に浸透させた場合には、工場・事業場の事業者に過失がなくても、工場・事業場の事業者に健康被害の損害賠償の責任を負わせる(同法第19〜第20条の3)(詳しくは「地下水汚染の無過失責任」へ)。