最終更新日:2020/9/11
有害物質使用特定施設に係る土地の調査(土壌汚染対策法の〜)
ゆうがいぶっしつしようとくていしせつにかかるとちのちょうさ(どじょうおせんたいさくほうの〜)土壌汚染対策法によって指定された特定有害物質を製造、使用または処理する施設(有害物質使用特定施設)を廃止したときに実施しなければならない土壌汚染状況調査。調査対象は、有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であった土地で、調査義務を負うのは廃止時の土地所有者等である。
ただし、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、調査を実施しなくともよいとされている(「土壌汚染状況調査に代わる知事の確認」を参照)。
-- 本文のリンク用語の解説 --
土壌汚染対策法
土壌汚染の状況を把握し、その汚染による健康被害を防止するための法律。2002(平成14)年に制定された。その後、09(平成21)年にさらなる課題への対応のために、17(平成29)年に土壌汚染リスクの管理を適切に実施するために、それぞれ改正されている。
土壌汚染対策法で定められている主な内容は次のとおりである。
1)土壌汚染状況調査の実施
次の3種類の調査を定め、その実施を義務付ける。
i)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査
ii)土壌汚染の恐れがある土地の形質の変更が行われる場合の調査
iii)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査 2)区域の指定と措置の義務づけ
土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合に次の2種類の区域を指定し、それぞれの区域について必要な措置を定める。
(1)要措置区域
土壌汚染の摂取経路があり健康被害が生じる恐れがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域。この区域に指定されると、健康被害を防止するために必要な措置を講じなければならない。また、土地の形質変更は原則禁止される。
(2)形質変更時要届出区域
土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じる恐れがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)。この区域では、土地の形質変更時に都道府県知事に計画を届け出なければならない。 3)汚染土壌の搬出等に関する規制
i)要措置区域及び形質変更時要届出区域内の土壌の搬出における事前届出、計画の変更命令、運搬基準の遵守
ii)汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務
iii)汚染土壌の処理業の許可制度 なお、土壌汚染の発生を防ぐための対策は、土壌汚染対策法のほか、水質汚濁防止法による有害物質を含む汚水等の地下浸透防止措置、廃棄物の処理および清掃に関する法律による有害物質を含む廃棄物の適正処分措置などによって対応が図られている。また、ダイオキシン類による汚染対策については、ダイオキシン類対策特別措置法によって別途の措置が定められている。
次の3種類の調査を定め、その実施を義務付ける。
i)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査
ii)土壌汚染の恐れがある土地の形質の変更が行われる場合の調査
iii)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査 2)区域の指定と措置の義務づけ
土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合に次の2種類の区域を指定し、それぞれの区域について必要な措置を定める。
(1)要措置区域
土壌汚染の摂取経路があり健康被害が生じる恐れがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域。この区域に指定されると、健康被害を防止するために必要な措置を講じなければならない。また、土地の形質変更は原則禁止される。
(2)形質変更時要届出区域
土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じる恐れがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)。この区域では、土地の形質変更時に都道府県知事に計画を届け出なければならない。 3)汚染土壌の搬出等に関する規制
i)要措置区域及び形質変更時要届出区域内の土壌の搬出における事前届出、計画の変更命令、運搬基準の遵守
ii)汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務
iii)汚染土壌の処理業の許可制度 なお、土壌汚染の発生を防ぐための対策は、土壌汚染対策法のほか、水質汚濁防止法による有害物質を含む汚水等の地下浸透防止措置、廃棄物の処理および清掃に関する法律による有害物質を含む廃棄物の適正処分措置などによって対応が図られている。また、ダイオキシン類による汚染対策については、ダイオキシン類対策特別措置法によって別途の措置が定められている。
土壌汚染対策法
土壌汚染の状況を把握し、その汚染による健康被害を防止するための法律。2002(平成14)年に制定された。その後、09(平成21)年にさらなる課題への対応のために、17(平成29)年に土壌汚染リスクの管理を適切に実施するために、それぞれ改正されている。
土壌汚染対策法で定められている主な内容は次のとおりである。
1)土壌汚染状況調査の実施
次の3種類の調査を定め、その実施を義務付ける。
i)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査
ii)土壌汚染の恐れがある土地の形質の変更が行われる場合の調査
iii)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査 2)区域の指定と措置の義務づけ
土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合に次の2種類の区域を指定し、それぞれの区域について必要な措置を定める。
(1)要措置区域
土壌汚染の摂取経路があり健康被害が生じる恐れがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域。この区域に指定されると、健康被害を防止するために必要な措置を講じなければならない。また、土地の形質変更は原則禁止される。
(2)形質変更時要届出区域
土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じる恐れがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)。この区域では、土地の形質変更時に都道府県知事に計画を届け出なければならない。 3)汚染土壌の搬出等に関する規制
i)要措置区域及び形質変更時要届出区域内の土壌の搬出における事前届出、計画の変更命令、運搬基準の遵守
ii)汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務
iii)汚染土壌の処理業の許可制度 なお、土壌汚染の発生を防ぐための対策は、土壌汚染対策法のほか、水質汚濁防止法による有害物質を含む汚水等の地下浸透防止措置、廃棄物の処理および清掃に関する法律による有害物質を含む廃棄物の適正処分措置などによって対応が図られている。また、ダイオキシン類による汚染対策については、ダイオキシン類対策特別措置法によって別途の措置が定められている。
次の3種類の調査を定め、その実施を義務付ける。
i)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査
ii)土壌汚染の恐れがある土地の形質の変更が行われる場合の調査
iii)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査 2)区域の指定と措置の義務づけ
土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合に次の2種類の区域を指定し、それぞれの区域について必要な措置を定める。
(1)要措置区域
土壌汚染の摂取経路があり健康被害が生じる恐れがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域。この区域に指定されると、健康被害を防止するために必要な措置を講じなければならない。また、土地の形質変更は原則禁止される。
(2)形質変更時要届出区域
土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じる恐れがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む)。この区域では、土地の形質変更時に都道府県知事に計画を届け出なければならない。 3)汚染土壌の搬出等に関する規制
i)要措置区域及び形質変更時要届出区域内の土壌の搬出における事前届出、計画の変更命令、運搬基準の遵守
ii)汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務
iii)汚染土壌の処理業の許可制度 なお、土壌汚染の発生を防ぐための対策は、土壌汚染対策法のほか、水質汚濁防止法による有害物質を含む汚水等の地下浸透防止措置、廃棄物の処理および清掃に関する法律による有害物質を含む廃棄物の適正処分措置などによって対応が図られている。また、ダイオキシン類による汚染対策については、ダイオキシン類対策特別措置法によって別途の措置が定められている。
特定有害物質(土壌汚染対策法の〜)
土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された26種類の物質のこと。
なお、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法において土壌汚染対策が定められているので、土壌汚染対策法の特定有害物質からは除外されている。
土壌汚染対策法では、特定有害物質を使用する特定の施設(「有害物質使用特定施設」という)の使用を廃止したとき、土地所有者等に対して土壌汚染状況調査の実施を義務付けている。
特定有害物質はその性質により次の3種類に区分されている。
1)第一種特定有害物質
トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンなどの12種類の揮発性有機化合物
2)第二種特定有害物質
鉛、砒素などの9種類の重金属等
3)第三種特定有害物質
有機リン化合物などの5種類の農薬等
トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンなどの12種類の揮発性有機化合物
2)第二種特定有害物質
鉛、砒素などの9種類の重金属等
3)第三種特定有害物質
有機リン化合物などの5種類の農薬等
有害物質使用特定施設
土壌汚染対策法によって指定された特定有害物質を製造、使用または処理する施設。これに該当するのは、水質汚濁防止法において設置の届け出、排水規制などの対象となっている施設(特定施設)であって、土壌汚染対策法において人の健康に係る被害を生ずる恐れがあるとして指定された物質(特定有害物質)を製造し、使用し、または処理する施設である。
有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合には、その施設に係る工場または事業場の敷地の所有者等は、敷地について土壌汚染状況調査を実施しなければならない。
従って、工場等の跡地を利用する際には、従前立地していた工場等が有害物質使用特定施設に該当するかどうかを確認する必要があるほか、該当する場合には、施設廃止時の土地所有者等は、土壌汚染状況調査を実施する必要がある。
土壌汚染状況調査
土壌について、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された26種類の物質(特定有害物質)による汚染状況を把握するための調査。土壌汚染対策法に基づいて実施される。
土壌汚染状況調査には、実施が必要な場合に応じて次の3種類がある。
1)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であった土地の調査
2)土壌汚染の恐れがある土地の形質の変更が行なわれる場合の調査
3)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査 土壌ガス調査・土壌溶出量調査・土壌含有量調査で構成されるが、その方法は、調査の目的、調査する特定有害物質の性質などに応じて基準が定められている。また、実施主体は土地所有者等で、調査の実施は指定調査機関が担当する。
2)土壌汚染の恐れがある土地の形質の変更が行なわれる場合の調査
3)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査 土壌ガス調査・土壌溶出量調査・土壌含有量調査で構成されるが、その方法は、調査の目的、調査する特定有害物質の性質などに応じて基準が定められている。また、実施主体は土地所有者等で、調査の実施は指定調査機関が担当する。
土壌汚染状況調査に代わる知事の確認
土壌汚染対策法は、有害物質使用特定施設の使用が廃止されたとき、その施設を設置していた工場・事業場の敷地であった土地について、土地所有者等は土壌汚染状況調査を実施しなければならないと規定している。これを「有害物質使用特定施設に係る土地の調査」という
しかしながら、都道府県知事の確認を受けた場合には、この調査を実施しなくてよいという調査義務の免除措置が設けられている。これを「土壌汚染状況調査に代わる知事の確認」という。
この都道府県知事の確認を受けることができるのは、「当該土地について予定されている利用の方法から見て土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずる恐れがない」場合のみである。
これは具体的にはおおよそ次のような事例を指している。
1.有害物質使用特定施設に係る土地が、有害物質使用特定施設を廃止した後においても、引き続き工場・事業場の敷地として利用され、関係者以外の者が立ち入ることができない場合
2.有害物質使用特定施設を設置していた小規模な工場・事業場において、有害物質使用特定施設を廃止した後に、当該工場・事業場の事業者が当該工場・事業場の建物に居住している場合(近接して居住している場合を含む) これらに該当する場合には、有害物質使用特定施設において使用等されていた特定有害物質の種類や、今後予定されている土地の利用の方法などを記載した確認申請書を都道府県知事に提出し、確認を申請する必要がある。
2.有害物質使用特定施設を設置していた小規模な工場・事業場において、有害物質使用特定施設を廃止した後に、当該工場・事業場の事業者が当該工場・事業場の建物に居住している場合(近接して居住している場合を含む) これらに該当する場合には、有害物質使用特定施設において使用等されていた特定有害物質の種類や、今後予定されている土地の利用の方法などを記載した確認申請書を都道府県知事に提出し、確認を申請する必要がある。