最終更新日:2020/9/25
汚染土地の土地の形質変更
おせんとちのとちのけいしつへんこう形質変更時要届出区域(土壌の汚染状態が基準に適合していない土地であって、健康被害が生じる恐れがないため汚染の除去等の措置が不要な区域)に指定された土地について、宅地造成等の土地の形質を変更する行為を行なうこと。この行為を行なおうとするときには、行為に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。この場合、その行為によって土壌汚染を拡散させる恐れがある場合には、都道府県知事はその工事の計画を変更することを命令することができる
また、要措置区域(土壌汚染の除去等の措置が必要な区域)に指定された土地については、実施措置が実施され要措置区域の区域指定が解除されない限りは、原則として土地の形質の変更を行なってはならないとされている。
-- 本文のリンク用語の解説 --
土壌汚染状況調査
土壌について、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された26種類の物質(特定有害物質)による汚染状況を把握するための調査。土壌汚染対策法に基づいて実施される。
土壌汚染状況調査には、実施が必要な場合に応じて次の3種類がある。
1)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であった土地の調査
2)土壌汚染の恐れがある土地の形質の変更が行なわれる場合の調査
3)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査 土壌ガス調査・土壌溶出量調査・土壌含有量調査で構成されるが、その方法は、調査の目的、調査する特定有害物質の性質などに応じて基準が定められている。また、実施主体は土地所有者等で、調査の実施は指定調査機関が担当する。
2)土壌汚染の恐れがある土地の形質の変更が行なわれる場合の調査
3)土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査 土壌ガス調査・土壌溶出量調査・土壌含有量調査で構成されるが、その方法は、調査の目的、調査する特定有害物質の性質などに応じて基準が定められている。また、実施主体は土地所有者等で、調査の実施は指定調査機関が担当する。
形質変更時要届出区域(土壌汚染対策法の〜)
土壌の汚染状態が基準に適合していない土地であって、土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生じる恐れがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域(摂取経路の遮断が行なわれた区域を含む)。土壌汚染状況調査の結果によって都道府県知事が指定するが、指定する区域には、一般の区域のほか、埋立地管理区域、埋立地特例区域、自然由来特例区域の種別がある。指定は公示され、台帳に記載して公衆の閲覧に供される。
この区域内では、土地の形質変更をしようとする場合には、都道府県知事に計画の届け出が必要である。このとき、計画が適切でない場合には、計画の変更が命じられる。この制限は、宅地建物取引の営業における重要事項説明の対象とされている。
要措置区域(土壌汚染対策法の〜)
土壌の汚染状態が基準に適合していない土地であって、土壌汚染の摂取経路があり健康被害が生じる恐れがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域。土壌汚染状況調査の結果によって都道府県知事が指定する。指定は公示され、台帳に記載して公衆の閲覧に供される。
この区域に指定されると、健康被害を防止するために、土地所有者等は汚染除去等計画を作成し、計画に従って汚染の除去等の措置を講じなければならない。また、土地の形質変更は原則禁止される。