最終更新日:2024/4/9
国宝
こくほう重要文化財のうち、世界文化の見地から見て価値が高く、類ない国民の宝たるものとして文部科学大臣が指定したものをいう。
重要文化財の修理等は、その所有者や管理団体が行なうのが原則であるが、国宝については、一定の場合には文化庁長官が自ら実施することができるとされる。
国宝は建造物と美術工芸品(絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書・考古資料・歴史資料)に区分できるが、2024年現在で指定されている国宝は、建造物231件、美術工芸品906件である。
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重要文化財
有形文化財のうち重要なものとして文部科学大臣に指定され、官報に告示されたものを「重要文化財」という(文化財保護法第27条第1項、第28条)。
重要文化財は建造物と美術工芸品に区分される。
建造物である重要文化財は、江戸時代以前のものが約9割を占めるが、明治以降の住居・学校・文化施設・産業構造物なども約1割を占めている。
重要文化財に関しては、その現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼすような行為をしようとするものは文化庁長官の許可を受けなければならない(文化財保護法第43条)。
ただし現状変更については維持の措置・非常災害のために必要な応急措置については許可を要しない。また保存に影響を及ぼすような行為については影響が軽微であるときは許可を要しない(文化財保護法第43条)。 建造物と美術工芸品の件数については、文化庁ホームページを参照のこと。
重要文化財は建造物と美術工芸品に区分される。
建造物である重要文化財は、江戸時代以前のものが約9割を占めるが、明治以降の住居・学校・文化施設・産業構造物なども約1割を占めている。
重要文化財に関しては、その現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼすような行為をしようとするものは文化庁長官の許可を受けなければならない(文化財保護法第43条)。
ただし現状変更については維持の措置・非常災害のために必要な応急措置については許可を要しない。また保存に影響を及ぼすような行為については影響が軽微であるときは許可を要しない(文化財保護法第43条)。 建造物と美術工芸品の件数については、文化庁ホームページを参照のこと。