最終更新日:2024/4/9
登録有形文化財
とうろくゆうけいぶんかざい重要文化財以外の有形文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み、保存および活用のための措置が特に必要とされるものとして登録されたものをいう(文化財保護法第57条)。
登録は、文部科学大臣により文化財登録原簿に記載することによって行なわれ、官報に告示される(同法第58条)。
登録有形文化財制度は、文化財保護法が1996(平成8)年10月1日に改正・施行されたことにより創設された制度である。この制度は、消滅の危機にさらされている主に近代の建造物を後世に継承していくことを目的としている。
登録有形文化財は、時代別では江戸時代が約1割、明治・大正・昭和がそれぞれ約3割を占めている。また種類別では、最も多いのが住宅(約4割)であり、産業関連が次に多い(約3割)。
登録有形文化財に関しては、その現状を変更しようとする者は、その行為の30日前までに文化庁長官に届出をしなければならない(同法第64条)。
登録有形文化財の件数については、文化庁ホームページを参照のこと。
-- 本文のリンク用語の解説 --
有形文化財
有形の文化的所産であって、わが国にとって歴史上または芸術上の価値が高いもの(これらのものと一体化している土地等を含む)を「有形文化財」という(文化財保護法第2条)。
有形文化財は、建造物と美術工芸品(絵画・工芸品・彫刻・書跡・典籍・古文書・考古資料・歴史資料)の2種類に区分される。
有形文化財のうち重要なものは重要文化財に指定され、さらに世界文化の見地から特に価値の高いものは国宝に指定されている。
有形文化財のうち重要なものは重要文化財に指定され、さらに世界文化の見地から特に価値の高いものは国宝に指定されている。
文化財保護法
文化財を保存・活用することを目的とし、従来の「国宝保存法」「史跡名勝天然記念物保存法」などを統合して1950(昭和25)年に制定された法律。
文化財保護法は、文化財を「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」「記念物」「文化的景観」「伝統的建造物群」の6種類に分けて定義している。
そして、文化財のうち重要なものを、「国宝」「重要文化財」「重要無形文化財」「重要有形民俗文化財」「重要無形民俗文化財」「史跡」「名勝」「天然記念物」等として国が指定し、特に保護することとしている。
そのほか、主に明治以降の建造物を「登録有形文化財」として登録し保護する、市町村が決定した「伝統的建造物群保存地区」について特に重要なものを国が「重要伝統的建造物群保存地区」に選定する、などの制度を定めている。
土地に埋蔵されている文化財(埋蔵文化財)については、周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等の目的で発掘しようとする場合には、着手する日の60日前までに文化庁長官へ届け出なければならない、と定めてその保護を図っている(文化財保護法第93条)。そして各市町村では、その周知の徹底を図るため、「遺跡地図」「遺跡台帳」の整備などに努めている。
さらに、埋蔵文化財に関連して、土地の所有者・占有者は、出土品の出土等により貝塚・古墳・住居跡などの遺跡を発見した場合には、その現状を変更することなく、遅滞なく文化庁長官に対して届け出なければならない、とされている(同法第96条)。
なお、地方公共団体は、条例を制定して、区域内に存する文化財のうち重要なものを指定して、その保存および活用のため必要な措置を講じている(同法第182条)。
文化財保護法は、文化財を「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」「記念物」「文化的景観」「伝統的建造物群」の6種類に分けて定義している。
そして、文化財のうち重要なものを、「国宝」「重要文化財」「重要無形文化財」「重要有形民俗文化財」「重要無形民俗文化財」「史跡」「名勝」「天然記念物」等として国が指定し、特に保護することとしている。
そのほか、主に明治以降の建造物を「登録有形文化財」として登録し保護する、市町村が決定した「伝統的建造物群保存地区」について特に重要なものを国が「重要伝統的建造物群保存地区」に選定する、などの制度を定めている。
土地に埋蔵されている文化財(埋蔵文化財)については、周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等の目的で発掘しようとする場合には、着手する日の60日前までに文化庁長官へ届け出なければならない、と定めてその保護を図っている(文化財保護法第93条)。そして各市町村では、その周知の徹底を図るため、「遺跡地図」「遺跡台帳」の整備などに努めている。
さらに、埋蔵文化財に関連して、土地の所有者・占有者は、出土品の出土等により貝塚・古墳・住居跡などの遺跡を発見した場合には、その現状を変更することなく、遅滞なく文化庁長官に対して届け出なければならない、とされている(同法第96条)。
なお、地方公共団体は、条例を制定して、区域内に存する文化財のうち重要なものを指定して、その保存および活用のため必要な措置を講じている(同法第182条)。