不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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登録住宅性能評価機関

とうろくじゅうたくせいのうひょうかきかん

住宅の品質確保の促進等に関する法律品確法)にもとづき住宅性能評価の業務を行なう機関であって、国土交通大臣の登録を受けた機関のこと。
住宅品質確保促進法第5条第1項では「登録住宅性能評価機関は住宅性能評価を行ない、住宅性能評価書を交付することができる」と定めている。
この規定により、正式な住宅性能評価書の交付を行なうことができる機関は、登録住宅性能評価機関だけに限定されているということができる。

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