不動産用語集|R.E.Words by(株)不動産流通研究所

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雨水の浸入を防止する部分(品確法における〜)

うすいのしんにゅうをぼうしするぶぶん(ひんかくほうにおける〜)

住宅の品質確保の促進等に関する法律品確法)で定められた雨水の侵入を防止するための住宅の部分のこと(品確法第94・95条)。

具体的には次の部分が「雨水の浸入を防止する部分」に該当する。

1.住宅の屋根と外壁 (具体的には屋根・外壁の仕上げ・下地などを指す)
2.住宅の屋根・外壁の開口部に設ける戸・枠その他の建具 (具体的にはサッシなどを指す)
3.雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分

このような「雨水の侵入を防止する部分」については、住宅品質確保法により、新築住宅に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている。
(詳しくは「請負人の瑕疵担保責任(品確法における〜)」、「売主の瑕疵担保責任(品確法における〜)」へ)

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