2023/10/24 更新 採光が不足して居室として認められない部屋をいう。 建築基準法では、居室は、住宅の場合、窓の大きさは床面積の7分の1以上なければならないとされているが、その基準を満たさない部屋を「サービスルーム」と称する。 例えば、間取りが「○LDK+S」と表示されている場合の「S」がこれに当たる。「納戸」もこれと同じ意味で使われ、不動産広告においてはサービスルーム(納戸)などと表示することになる。