不動産用語集 - 不動産業務に役立つ基礎知識
不動産実務用語

単独行為

読み: たんどくこうい

一人の1個の意思表示によって成立する法律行為のこと。

具体的には、遺言(民法第960条)のように、相手方の承諾なくして、ある人の一方的な意思表示で成立する法律行為である。また債務免除、解除なども単独行為とされている。