2017/12/8 更新 法律行為以外の事務の実施を委託する契約をいう。民法上委任契約の規定が全面的に適用されるため(民法656条)、委任契約と区別する実益はない。 不動産取引における媒介契約や不動産の管理委託する契約(不動産管理契約)はこれに該当する。