不動産用語集 - 不動産業務に役立つ基礎知識
不動産実務用語

準委任契約

読み: じゅんいにんけいやく

法律行為以外の事務の実施を委託する契約をいう。民法上委任契約の規定が全面的に適用されるため(民法656条)、委任契約と区別する実益はない。

不動産取引における媒介契約や不動産の管理委託する契約(不動産管理契約)はこれに該当する。