2017/12/8 更新 不動産に質権を設定することを不動産質という。 不動産質権を取得した債権者(=不動産質権者という)は、不動産を使用収益して利益を上げることができるが、その反面、債権の利息を債務者に請求することができないという特徴がある。ただし、当事者がこれと異なる特約をした場合には特約が優先する(民法第356条から第359条)。 また、不動産質権の存続期間は10年以内とされており、存続期間終了時には10年以内の期間で更新することができる(民法第360条)。