不動産用語集 - 不動産業務に役立つ基礎知識
不動産実務用語

不動産質

読み: ふどうさんしち

不動産質権を設定することを不動産質という。

不動産質権を取得した債権者(=不動産質権者という)は、不動産を使用収益して利益を上げることができるが、その反面、債権の利息を債務者に請求することができないという特徴がある。ただし、当事者がこれと異なる特約をした場合には特約が優先する(民法第356条から第359条)。

また、不動産質権の存続期間は10年以内とされており、存続期間終了時には10年以内の期間で更新することができる(民法第360条)。