代理権のない者(無権代理人)と本人との特殊な関係によって無権代理人を真実の代理人であると誤信させ、代理権の存在を信じて取引した善意無過失の相手方を保護するための制度である。表見代理においては、その代理行為を代理権のある行為として扱い、本人に対して効力を生じさせる(取引の効果を本人に帰属させる)こととなる。
表見代理には、代理権授与表示による表見代理、代理権消滅後の表見代理、権限外の行為の表見代理の3種類がある。
取引の安全のために、本人の利益を犠牲にして相手方を保護する考え方を基礎にしたもので、過失のない相手方の信頼を保護すべく、本人に過失がないときにも代理行為の効果を本人に帰属させる仕組みである。