公益社団法人等の非営利法人、マンション管理組合等の人格のない社団などが行なう事業のうち、法人税の課税対象とされるものをいう。34種類の事業が指定されている。従って、収益事業に該当しない事業については非課税である。
指定されている事業は、次のとおりである。
1.物品販売業 2.不動産販売業 3.金銭貸付業 4.物品貸付業 5.不動産貸付業 6.製造業 7.通信業 8.運送業 9.倉庫業 10.請負業 11.印刷業 12.出版業 13.写真業 14.席貸業 15.旅館業 16.料理店業その他の飲食店業 17.周旋業 18.代理業 19.仲立業 20.問屋業 21.鉱業 22.土石採取業 23.浴場業 24.理容業 25.美容業 26.興行業 27.遊技所業 28.遊覧所業 29.医療保険業 30.技芸教授業 31.駐車場業 32.信用保証業 33.無体財産権の提供等を行う事業 34.労働者派遣業
なお、公益社団法人・公益財団法人については、収益事業であっても公益目的事業に該当するものは非課税である。また、一般社団法人・一般財団法人については、収益事業に限定した課税が適用されるのはその法人が共益的活動を目的とし、非営利性が徹底されている場合(非営利法人の要件を満たす場合)だけであり、これに該当しない場合には全所得に対して課税される。
税率は原則として一般の法人と同じであるが、学校法人、社会福祉法人など特定の公益法人については税率が低減されている。