宅地建物取引業法では、都道府県知事または国土交通大臣は、宅地建物取引業者名簿などの一定の書類を広く一般の閲覧に供しなければならないと定めている(宅地建物取引業法第10条)。
これは、宅地建物取引業者の業歴、信用状況、行政処分歴などを公開することにより、宅地建物の取引の円滑化を図る制度であるということができる。具体的には次のとおり。
1.閲覧できる書類の範囲
次のように広い範囲の書類が閲覧対象とされている(法第10条)
1)宅地建物取引業者名簿
2)免許申請書
3)免許申請書の添付書類
4)宅地建物取引業者名簿の登載事項の変更の届出に係る書類
上記1)には指示処分、業務停止処分の履歴が登載されており、行政処分歴が把握できる。
また上記3)には、貸借対照表および損益計算書(施行規則第1条の2第6号)、資産に関する調書 (施行規則第1条の2第7号)などの財務書類が含まれており、信用状況の把握に役立つ。
2.閲覧の方法
誰でも閲覧できることとされている。具体的な閲覧の方法は、閲覧場所ごとに閲覧規則を定めて規定している(施行規則第5条の2)。これにより閲覧可能な時間帯、閲覧申請書の記入方法などが個別に定められている。
3.閲覧場所
宅地建物取引業者が都道府県知事から免許を受けた場合(知事免許)は次の1)の場所で、国土交通大臣から免許を受けた場合(大臣免許)は次の2)の場所で、それぞれ閲覧できる。
1)知事免許の場合
各都道府県の宅地建物取引業を所管する部署において、上記1.の書類が閲覧できる。
例えば、東京都知事免許の宅地建物取引業者であれば、東京都庁の宅地建物取引業所管課で上記1.の書類が閲覧できる。
2)大臣免許の場合
この場合には次の2ヵ所で上記1.の書類が閲覧できる。
a)その宅地建物取引業者の本店の所在地を管轄する都道府県の宅地建物取引業所管課
b)全国の国土交通省地方整備局の宅地建物取引業所管課(注)
例えば、大阪府に本店・東京都に支店を置く大臣免許の宅地建物取引業者であれば、大阪府庁および全国の地方整備局において上記1.の書類が閲覧できることになる。
(ただし、支店所在地である東京都庁では閲覧できないことに注意)
(注)地方整備局とは、「北海道開発局」「東北地方整備局」「関東地方整備局」「北陸地方整備局」「中部地方整備局」「近畿地方整備局」「中国地方整備局」「四国地方整備局」「九州地方整備局」「沖縄総合事務局」のこと。
なお、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方では、閲覧を希望する者からの閲覧申請を電子情報処理組織を使用する方法により受け付けた場合において、閲覧申請が適当と認めるときは、宅地建物取引業者名簿及び特定書類に係る電磁的記録に記録されている事項を、電子情報処理組織を使用して閲覧を希望する者の使用に係る電子計算機の映像面に表示する方法により、閲覧させるものとする。
閲覧所における閲覧については、書面による方法のほか、宅地建物取引業者名簿及び特定書類に係る電磁的記録を閲覧所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法で行うこととしても差し支えないものとする。とされている。