大規模な災害により被害を受けた市街地の復興を推進するために定められる地域。
平成7年に制定された被災市街地復興特別措置法に基づいて市町村が指定する地域である。
被災市街地復興推進地域は、次の要件に該当する市街地の区域について、市町村の都市計画で指定される(被災市街地復興特別措置法第5条、都市計画法第10条の4、都市計画法第15条)。
1.大規模な火災、震災等により相当数の建築物が滅失したこと
2.公共施設の整備状況、土地利用の動向から見て不良な街区の環境が形成される恐れがあること
3.緊急かつ健全な復興のため、土地区画整理事業、公共施設の整備事業等を実施する必要があること
このような要件を満たす区域について、被災市街地復興推進地域が指定された場合には、地域内の土地において、建築行為等が厳しく制限され、土地の造成・建築物の建築等には知事(または市長)の許可が必要となる(被災市街地復興特別措置法第7条)。
また、この知事(または市長)の許可が得られないために土地所有者に著しい支障が生ずる場合には、都道府県・市町村等は当該土地を時価で買い取るべきものとされている(被災市街地復興特別措置法第8条)。