都市計画区域は、原則として市または町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域である。
この都市計画区域を指定するための手続きは次のように規定されている(都市計画法第5条)。
1.一の都道府県内で都市計画区域を指定する場合
指定の主体は都道府県である。都道府県は次の手続きを行なう。
1)都道府県は都市計画区域を指定しようとするとき、事前に関係する市町村の意見を聴き、さらに都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない(都市計画法第5条第3項)。
2)次に都道府県は、国土交通大臣と協議し、国土交通大臣の同意を得なければならない(都市計画法第5条第3項)。
3)都市計画区域の指定を公告することにより、都市計画区域が指定される(都市計画法第5条第5項)。
2.二以上の都府県にわたって都市計画区域を指定する場合
指定の主体は国土交通大臣である。国土交通大臣は次の手続きを行なう。
1)国土交通大臣は都市計画区域を指定しようとするとき、事前に関係する都府県の意見を聴かなければならない(都市計画法第5条第4項)。
2)上記2.の1)において都府県が国土交通大臣に意見を述べるためには、都府県は事前に関係する市町村の意見と都道府県都市計画審議会の意見を聴いておかなければならない(都市計画法第5条第4項)。
3)都市計画区域の指定を公告することにより、都市計画区域が指定される(都市計画法第5条第5項)。
(補足)準都市計画区域については、上記1.2.とは異なる指定手続きが規定されている(詳しくは準都市計画区域の指定へ)。