2017/12/8 更新 準都市計画区域は、都市計画区域外の区域において、市街化が進行すると見込まれる場合に、土地利用を規制するために設ける区域である。準都市計画区域は、次の手続きによって指定される。 1)指定は都道府県が行なう。 2)都道府県は、指定しようとするときには、関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。 3)公告によって指定する。