不動産用語集 - 不動産業務に役立つ基礎知識
不動産実務用語

未成年者

読み: みせいねんしゃ

民法上、満18歳の誕生日を迎える前の者をいう。

未成年者が契約をなすには、親権者または未成年後見人(「法定代理人」と総称する)がその契約に同意することが必要である。この同意を得ないで未成年者が契約をした場合には、未成年者はこの契約を取り消すことができる。

なお、2022年3月31日までは、婚姻をした者は、満20歳未満であっても「未成年者」でなくなる制度があった(成年擬制)。