「適正評価手続」または「物件精査」のこと。デュー(due)は「適正な」、デリジェンス(diligence)は「努力」という意味なので、直訳すれば「適正な努力」ということである。
米国においては、不動産の売買取引を行なう際に、売主は、物件情報の詳細な開示(ディスクロージャー)を行なう義務を負う。それと同時に、買主は、買主の費用負担において物件を独自に調査する権利が与えられるのが一般的である。
買主はこのような物件調査権を十分に活用し、「建物および設備の劣化状況」、「建物および設備の機能」、「健康被害(鉛を含む塗料、地下水汚染など)」、「(賃貸不動産・商業不動産の)借主の信用力や周囲のマーケット環境」等々を詳細に調査することが多い。
そしてこれらの詳細な調査の結果、物件が買主の希望に沿わないと判明した場合には、買主は売買契約手続を打ち切り、もしくは希望に沿うような是正措置を講じるように売主に要求することが可能である。
このような米国の不動産売買契約手続において、買主が物件内容を詳細に調査することを「デュー・デリジェンス」と呼んでいる。
また、不動産証券化においても「デュー・デリジェンス」という用語が使用されている。不動産投資信託などの不動産証券を発行する場合には、発行主体は、不動産の内容に関する詳細な情報開示(ディスクロージャー)を行なう義務を負う。
この物件情報の開示が適正かつ十分なものであるか否かについては、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士等の各分野の専門家が、第三者の中立の立場から審査を行なうのが一般的であり、この審査手続が「デュー・デリジェンス」と呼ばれている。
またわが国では、特にオフィスビルの建物診断を指して「デュー・デリジェンス」と呼ぶことがある。近年、わが国の大手・中堅ゼネコンでは、建物診断を重要な新規事業と位置付けており、これをデュー・デリジェンスと呼んでいる。具体的には、建物の劣化診断、機能診断、耐震性診断、省エネルギー診断などであり、建設会社の技術力を生かした詳細な建物診断を事業化している。