不動産用語集 - 不動産業務に役立つ基礎知識
不動産実務用語

補助人

読み: ほじょにん

被補助人に対して、補助開始の審判のときに、家庭裁判所が職権で選任する補助人のことである(民法第876の7条)。

補助人は、家庭裁判所が必要と判断した場合には、特定の重要な財産行為などについて同意する権限を持ち、代理する権限を持つ(民法17・第876条の9)。