2024/1/10 更新 善管注意義務よりも軽い注意義務のこと。 民法では、一定の場合に「取引上、一般的・客観的に要求される程度の注意義務」を取引関係者に要求しており、この注意義務を「善管注意義務」という。 これに対して、民法上、一定の場合には善管注意義務よりも軽い注意義務だけを負うことがあり、これを「自己の財産に対するのと同一の注意をなす義務」または「自己のためにするのと同一の注意をなす義務」などと呼んでいる(詳しくは「善管注意義務」へ)。