緑地を守るために、地域住民が都市緑地法に従って締結する協定をいう。
緑地協定を締結するためには、都市計画区域又は準都市計画区域内の相当規模の一団の土地の所有者等、または、都市計画区域内の道路・河川に隣接する相当区間の土地の所有者等が、全員で合意し、市町村長の認可を受ける必要がある。
すでにコミュニティ形成されている市街地の土地所有者等全員の合意で協定を締結するもの(全員協定)と、開発に伴い事業者が分譲前に認可を受け、3年以内に土地の所有者等が複数存在することになった場合に効力を発揮するもの(一人協定)がある。
緑地協定には、対象となる土地の区域、保全・植栽する樹木等の種類、樹木を保全・植栽する場所、保全・設置する垣・さくの構造、協定の有効期間、協定に違反した場合の措置などが定められている。
なお、この協定が締結された場合には、締結後にその協定区域内の土地の所有権者や借地権者となった者もその協定を遵守する義務がある。