2024/4/4 更新 都市緑地保全法の改正により2001(平成13)年8月に創設された制度。 緑化重点地区内にある敷地面積1,000平方メートル以上の土地で、敷地面積の20%以上の緑化施設(樹木、植物、排水溝など)を地上・屋上等に設ける場合に市町村長の認定を受けられるというもの。 市町村長の認定を受ければ、緑化施設に課税される固定資産税が5年間半分になる。 なお、2017(平成29)年施行の市民緑地認定制度の創設に伴い、緑化施設整備計画認定制度は廃止されている。