正式名称は「東京における自然の保護と回復に関する条例」。
自然保護指導者の育成、里山の保護などを内容としている。
特に注目を集めているのは屋上緑化の規定である。
2001(平成13)年4月より改正・施行された東京都自然保護条例では、屋上緑化について次のように定めている。
1.1,000平方メートル(国及び地方公共団体が有する敷地では250平方メートル)以上の敷地面積において、建築物・駐車場等を新築・増築する者はすべて緑地化の義務を負う。
2.地上部では、原則的に空地部分の20%以上(敷地条件により異なる)で、樹木・芝等の緑化を行なう必要がある。
3.屋上・壁面・ベランダでは、原則的に屋上の利用可能部分の20%以上(敷地条件により異なる)に相当する面積以上で樹木・芝等の緑化を行なう必要がある。
4.地上部と屋上等の緑地化に関する届出を義務付けた。この届出の義務に違反した場合20万円以下の罰金を科すことができる。